ニュースの先っちょのはじまり
被災者をさらに苦しめる通達 生活保護は避難先自治体に責任
厚生労働省は18日までに、
東日本大震災の被災者が、
他の市町村に避難して生活保護を申請した場合、
避難先の都道府県や市町村が保護費を支給し、
費用も負担するよう求める通知を都道府県に出した。
生活保護は、土地などの資産がある場合は支給されないが、
被災で売却などの処分が難しい場合は保護するよう求めた。
ただ、生活が落ち着いて資産が処分できる状態になれば、
保護費の返還を求めることも、
あらかじめ住民に知らせるよう要請した
詳細ソース
時事通信
3月18日(金)19時45分配信
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