余罪があっても、立件できない貧困ビジネスの難しさ 不動産社長に猶予判決 金太烈(通名 大強起徳)





生活保護制度を悪用した「貧困ビジネス」で大阪市から保護費を不正受給したとして、詐欺と生活保護法違反の罪に問われた大阪市天王寺区の不動産会社「家のはしら」社長、大強起徳(だいきょう・きと)被告(58)=本名・金太烈(きん・たいれつ)=の判決が13日、大阪地裁であり、杉原崇夫裁判官は懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。

判決で杉原裁判官は、金被告が自社物件に生活困窮者を入居させ、生活保護による確実な収入を狙っていたと指摘。「受給者を食い物にしたといわれても仕方がない」と述べた。一方で、市への被害弁済がなされていることなどを執行猶予の理由に挙げた。

判決によると、金被告は平成21年、大阪市淀川区の自社マンションに住む知人が困窮者であるかのように装い、市から約40万5千円の保護費をだまし取るなどした。

ソース:msn産経ニュース

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